さっそくトラブった150万円ハウスです。
何が起きたかというと、水が出なくなりました😣
実はだいぶ前から、分譲地の私道の水道管が破裂して、漏水してたんですね(マイハウスからはけっこう離れてますが)。
じゃぶじゃぶじゃぶって水が出てました。噴水みたいな派手なやつじゃなくて、排水溝に収まる小規模な漏水です。
通りがかるたびに「なんか出てるなー😊」と思ってたら役所から手紙がきまして。「そこ断水してるぞ! お前んところは私道だから市は知らん! 自治会でなんとかしろ!」ってことでした。
原則、私設水道管の管理責任は住民にあり
「私道の水道トラブルか~最悪だな……」
と頭をかかえました。
もともと私道のリスクは把握していたつもりですが、よりによって私が家を買ってすぐか、と。(私道・がけ条例……150万円ハウスは難あり物件です)
水道管工事って場合によってはめちゃくちゃ金がかかるんですよね。まず漏水部分を見つけるのに特別な機器が必要だったり、修繕するのに道路をほじくり返すことがあるので。
自治体が管理してくれることもある
私道の私設水道管は、基本的には私道の所有者や自治会、住民で管理するものです。
でも、市町村によっては「俺らが面倒みたるわ」ってとこもあります。例えば川口市では以下の条件であれば市の水道局が管理してくれる。
(1)有効幅員1.8m以上あり、給水管の維持管理に支障がないこと。
(2)共用道路であること。
(3)道路境界が明確で、舗装又は砂利等で敷きならされ道路としてみられること。
(4)利用する家屋が2戸以上あること。
(5)私道に接する土地の所有者が2人以上であること。
(川口市上下水道局 私道内での漏水について)
ほとんどの私設水道管は当てはまりそうですね。でも、私の自治体はそんな気前がよくない。「お前らでなんとかしろよ」です。
私の分譲地は人の住んでない家屋もあって、人口は10人いればいいほう。100万円の工事なら一人10万円……😨😨😨
(もっとも、こういう工事は自治体の補助が効くこともあるようです)
漏水でいちばん困るのは市町村
そんな恐ろしい水道トラブルだったのですが、私の対処法はどうしたかというと……放置です。だってそのときは漏水はしてても断水はしてなかったですから。
そもそも私は自治会に入ってないですし、近隣住民とのコミュニケーションもほぼゼロです(挨拶くらいはします)。動きようがない。
たぶん自治会もほったらかしにしてたんじゃないでしょうか?
実は、私道の漏水でいちばん困るのは「市町村」です。メーターの手前のトラブルですから、漏水した分の水道代は自治体の損害になる。
だから、私道の所有者たちが「俺しーらね」と放ったらかしにしてるとどうなるか。「んもう! 本当はダメなんですよ!」としぶしぶ直してくれるみたいです。……知恵袋の知識ですが😚
断水は自治体がなんとかしてくれました
蛇口から一滴も水が出ない。
漏水をほったらかしにしてたら水道止まりました。
完全に機能停止したマイハウスの蛇口
日曜なので一日放っておいたんですがやっぱり出ない。いやー水が出ないのはつらいですね。まあ幸い水の備蓄があったんでなんとかなりましたが……。
翌日水道局に電話しました。
「昨日から水が止まってるんです」と伝えました。水道局の人、住所確認したら「あーあそこか~」となってました😅
ともあれ、「生活できないんです」とアピールしたらすぐに作業員を寄こしてくれました。
私は漏水箇所から断水してると思ったんですが、そうではなかった。作業員さんがマイハウスの敷地の止水栓をゴニョゴニョしたら、グポッグポッ! ブシャッ! っと水が出てきました。でもめっちゃ茶色い😨
どうやらマイハウスの敷地内から止まってたみたいです。水道管のストレイナー(金属網)にゴミが詰まったようでした。
「前に漏水箇所を修理したんで、そのとき出たゴミが詰まったんでしょう」とのことでした。
どうやら漏水が原因ではなくて、「漏水を止める工事」が原因で水道が止まったみたいです。市か自治会かはわからないですが、知らぬ間に工事していたようで。
ストレイナーを洗浄してもらって、無事断水は治りました。
それだけではなく……漏水以前から水の出は悪かったのですが、とってもよくなりました😚
私道でも水は「ライフライン」自治体は供給義務がある
もちろん、建前上は「私設水道管は土地所有者の持ち物」。公共物ではありません。市は「税金は出せん、あんたらでなんとかせーよ」と言いますし、それが道義的には正しいのですが。
意外と自治体がなんとかしてくれるケースは多いみたいです。
水道はガチのライフラインですからね。「水道事業者(原則的に自治体)は市民に供給しないとダメだよ」という法律があります。
水道法第十五条2
水道事業者は、当該水道により給水を受ける者に対し、常時水を供給しなければならない。ただし、第四十条第一項の規定による水の供給命令を受けた場合又は災害その他正当な理由があつてやむを得ない場合には、給水区域の全部又は一部につきその間給水を停止することができる。この場合には、やむを得ない事情がある場合を除き、給水を停止しようとする区域及び期間をあらかじめ関係者に周知させる措置をとらなければならない。
「第四十条第一項」ってのはガチの緊急時に他の区域に供給を優先させる際の給水停止です。それ以外は「災害その他の正当な理由でやむを得ない場合」でしか市は給水を止めることができません。
今回は私設水道管の老朽化による漏水、そしてその補修に伴う断水でした。それくらいなら市がちょちょいっとやってくれるみたいです。
私設水道管でトラブっても、市町村になんとかできないか打診や交渉すると解決策が見えるかもしれません。
おわりに:意外となんとかなる「私道」
意外となんとかなるもんです。
「私道の水道トラブル」……不動産に詳しい人ならわかるでしょうが、ヒジョーにめんどくさい事態です。でも、無事解決しました。
接道が私道の物件は忌避されがちですが、それほど恐れる必要はないのかもしれません😚