30歳1000万円でリタイア

150万円の家でひっそり隠棲 1000万円で生き残る

【思想上の理由】生活保護で「最速セミリタイア」する相川計氏

私が「受給理由:思想上の理由(働きたくないため)」と書いて生活保護を受け始めて3ヶ月になる。

働きたくないから生活保護を受けてみた。毎日が豊かになった。|相川計|note

という記事がおもしろかったので紹介。

生活保護で働かない生活をゲットする相川氏

「働きたくない」で生活保護が受けられるのか?

「思想上の理由で生活保護が受けられるのか?」

ってすごく気になった。

相川氏は生活保護手帳を引用している。

「ただ働きたくないから生活保護を受給したい」という要求には憲法という大上段の存在だけでなく、生活保護法および役所の職員が携帯している『生活保護手帳』も応えてくれる。

生活保護法第4条には、保護の補足性の原理が定められ、「利用しうる資産能力その他あらゆるもの」を最低生活の維持のために活用することを保護の要件としている。この能力として第一に挙げられるのが稼働能力である。……現在、稼働能力を活用しているか否かの判断は、①稼働能力があるか否か、②その具体的な稼働能力を前提として、その能力を活用する意思があるか否か、③実際に稼働能力を活用する就労の場を得ることが出来るか否か、により判断することになっている(『生活保護手帳 2017年度版』228)

生活保護ってそもそも:

「利用しうる資産能力その他あらゆるもの」を最低生活の維持のために活用」していながら、生活ができないときに「補足」的に支給するもの

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著者:ミクさん - 問い合わせ- 全記事 - 当サイトの著作権は有料領域以外はクリエイティブ・コモンズの表示—非営利となります。
ブログ制作日 2019年11月5日 エンジョイリタイアライフ!